財産的基礎・金銭的信用とは
建設業許可を取得するということは対外的に信用を得ることを意味します。このため、その信用を担保する要素の一つとして、一般建設業の新規申請では500万円以上の財産の有無が審査されます。
一般建設業の許可を受ける場合は以下の①②③のいずれかに該当することが必要となります。
①直前の決算において自己資本の額が500万円以上あること
・貸借対照表の「純資産合計の額」が500万円以上であることが必要
②500万円以上の資金を調達する能力があること
・500万円以上の申請者名義の金融機関発行の預金残高証明書
・500万円以上の申請者名義の金融機関発行の融資証明書 など
③直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
・既に建設業許可を受けた後の「更新」では、許可を受けた後に不測の事態(倒産など)が生じることなく、「5年間営業していた」ことが財産的基礎に代わって評価されるので、この要件を満たしていると①、②の要件が免除されます。
上記を証明するための確認資料
○自己資本の額が500万円以上ある場合
・貸借対照表
○自己資本の額が500万円未満の場合
・500万円以上の申請者名義の金融機関発行の預金残高証明書
・500万円以上の申請者名義の金融機関発行の融資証明書 など
○最初の決算期が到来していない法人の場合
・商業登記簿の資本金額が500万円以上の場合は、商業登記簿
・商業登記簿の資本金額が500万円未満の場合は、「②自己資本の額が500万円未満の場合」と同じ
確認資料についての注意点
金融機関発行の預金残高証明書および融資証明書についての注意点は次の通りです。
①申請時点で証明基準日から1月以内のものに限ります。
②証明書が2枚以上となる場合には、証明基準日が同日のものに限ります。
③融資証明書は、現在の融資残高を示すものではなく、証明基準日において500万円以上の融資を受けられる状態であることを金融機関が証明したものであること。