建設業許可申請において、許可を受けようとするする者が一定の欠格要件に該当をしないことが必要です。
「欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれにも該当しないことを言います。
なお、②~⑨については、法人ではその法人及び法人の役員など、個人では本人及び支配人などが対象となります。

①許可申請書またはその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている。
②成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
③不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
④許可の取り消しを避けるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
⑤建設工事の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員により不正な行為の防止等に関する法律」の規定に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員等がその事業活動を支配している者

 

 

上記を証明するための確認資料

・誓約書
・成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
・身分証明書
・住民票

 

 

確認資料についての注意点

確認資料の対象者は次の通りです。
①法人の場合
・法人の役員
・支店や営業所の代表者
・相談役
・顧問

②個人の場合
・本人
・支店や営業所の代表者
・支配人登記をした支配人