建設業許可の要件(一般建設業許可の場合)

建設業許可には5つの要件があり、すべての要件が揃えば必ず許可は取得できます。
この許可要件を満たしているかの確認作業が、許可申請前の重要課題となります。

経営業務の管理責任者(経管)がいること

経営業務管理者とは、許可を得ようとする建設業に関して、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する責任者を言います。
主たる営業所には、法人であれば役員のうち1名を、個人事業主の場合は本人又は登記した支配人のうち1名を、経管として常勤で置かなければなりません。
経営業務管理者になるための要件はコチラです

 

専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者とは、その営業所に常勤して、請負契約の適切な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者を言います。
そのため、許可を受けようとする建設工事について、一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、また、専任性が要求されます。
専任技術者になるための要件はコチラです

 

請負契約に関して誠実性を有していること

申請者、その役員、支配人及び営業所の代表者が、請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことをいいます。
・不正行為       ・・・請負契約の履行について詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律違反の行為
・不誠実な行為 ・・・工事の内容、工期などに関する請負契約に違反する行為

 

財産的基礎または金銭的信用を有すること

許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味します。
このため、その信用を担保する要素の一つとして、一般建設業の新規申請では一定額(500万円)以上の財産の有無が審査されます。
一般建設業の許可を受ける場合の要件はコチラです

 

欠格要件に該当しないこと

「欠格要件」とは、所定の犯罪歴や破産、成年被後見人の登記などの事です。
これらの欠格要件に該当するものは、許可を受けることができません。
欠格要件の詳細はコチラです

 

 

主な対応地域

千葉県:松戸市 柏市 鎌ケ谷市 市川市 船橋市 習志野市 浦安市 流山市 野田市 我孫子市 白井市
東京都:葛飾区 江戸川区 足立区
埼玉県:三郷市 吉川市 八潮市 越谷市 草加市
茨城県:守谷市 取手市