経営業務管理責任者とは

経営業務管理者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人登記した支配人で、建設業の経営業務について総合的に管理し執行をした経験を一定期間以上有する者です。
以下の①②③のいずれかの条件に該当することが必要となります。

①許可を受けようとする業種の建設業について、5年以上の法人役員又は個人事業主等の経験があること

電気工事の許可を受けようとする場合、電気工事を営む建設業者で5年以上法人役員をしていた等の経験です。

 

②許可を受けようとする業種以外の建設業について、7年以上の法人役員又は個人事業主等の経験があること

電気工事の許可を受けようとする場合、電気工事以外の建設業者で7年以上法人役員をしていた等の経験です。

 

③許可を受けようとする業種の建設業について、7年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験があること

電気工事の許可を受けようとする場合、電気工事を営む建設業者で7年以上営業部長をしていた等の経験です。

 

 

上記を証明するための確認資料

経営業務管理責任者としての経営経験の確認資料

○法人の役員経験
・在籍していた法人の登記事項証明書(証明しようとする期間について役員であったことが確認できるもの)
・在籍していた法人の建設業許可通知書の写し(建設業許可を受けていた会社の場合)
・在籍していた法人の工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど(証明しようとする期間について1年につき1件)

○個人事業主の経験
・確定申告書の写し又は所得証明書(証明しようとする期間分)
・在籍していた個人事業主の工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど(証明しようとする期間について1年につき1件)

 

常勤であることの確認資料

・住民票の原本
・健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証等

 

 

経営業務管理責任者についての注意点

①他社の代表取締役は、常勤性の観点から経営業務管理責任者にはなれません。
②経営管理責任者は、建設業の他社の技術者にはなれません。
③国会議員及び地方自治体の議員は、常勤性の観点から経営業務管理責任者にはなれません。
④執行役員は「法人役員」にはあたらないものの、「経営業務管理責任者に準じる地位」となれる可能性はあります。