専任技術者とは

専任技術者とは許可を得ようとする建設業の業種について、専門の知識や経験を有しており、その営業所に常勤をする専任の技術者のことです。
専任技術者となるためには以下の①②③のいずれかの条件に該当することが必要となります。 (一般建設業の場合)

 

①高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

高校や大学の所定学科を卒業後に、許可を受けようとする業種について一定期間の実務経験を有すること。
※電気工事業の場合の「所定学科」は、電気工学または電気通信工学に関する学科

 

②10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有すること。

 

③国家資格等を有する者

許可を受けようとする業種について所定の国家資格等を有すること。
※電気工事業の場合の資格は、1級電気工事施工管理技士・2級電気工事施工管理技士・第1種電気工事士・第2種電気工事士(実務経験3年)・電気主任技術者(実務経験5年)などです。

 

 

上記を証明するための確認資料

専任技術者の確認資料

①所定学科卒業+実務経験
・卒業証明書の原本
・実務経験証明書
・在籍していた法人又は個人事業主の建設業許可通知書の写し(建設業許可を受けていた会社の場合)
・在籍していた法人又は個人事業主の工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど(証明しようとする期間について1年につき1件)

②実務経験10年以上
・実務経験証明書
・在籍していた法人又は個人事業主の建設業許可通知書の写し(建設業許可を受けていた会社の場合)
・在籍していた法人又は個人事業主の工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど(証明しようとする期間について1年につき1件)

③国家資格者
・資格証明書の写し
・大臣特別認定書の写し

 

常勤であることの確認資料

・住民票の原本
・健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証等

 

 

専任技術者についての注意点

①他社の代表取締役は、常勤性の観点から専任技術者にはなれません。
②専任技術者は、建設業の他社の技術者にはなれません。
③国会議員及び地方自治体の議員は、常勤性の観点から専任技術者にはなれません。
④専任技術者と経営業務管理責任者は、同一営業所内では両者を1人で兼ねることができます。
⑤複数の業種の専任技術者の要件を満たしている者は、同一営業所内の複数の業種の専任技術者を兼ねることができます。