千葉県松戸市の古物商許可申請
当事務所では、松戸市での古物商許可申請の代行を行っております。
リサイクルショップなどを新規でおこなうには古物商営業許可の申請が必要ですが、数多くの書類を作成したり、馴染みのない書類を役所へ取りに行ったりと何かと面倒な作業があります。
そこで、当事務所がお忙しいお客様に代わり、確実に、早く、古物商営業許可を取得できるよう、書類作成や申請手続きの代行を行います。
古物商営業許可についてのご相談はいつでも何回でも無料です!
ご納得するまで、メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。
古物商とは?
古物とは、一度使用された物品だけではなく、新品でも使用のために取引をされた物も含みます。
古物の具体例としては、古本、古着、骨董品、中古車、中古のCD・DVDなどがあります。
これら古物取引は、窃盗などの犯罪によって取得された物品が混入している恐れがあります。
そこで古物営業法という法律により、古物取引を行うには都道府県公安委員会の許可が必要としています。
この許可を受けた物を「古物商」といいます。
古物営業が受けられない要件
古物営業を行うのには特に資格は必要ありませんが、次の通りの欠格事由がある者は古物営業の許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、または一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わりまたは執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員・元暴力団員・暴力的不法行為をする恐れのある者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納して5年経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則に定めるもの
- 法人の役員が上記に掲げる事項に該当するとき(法人申請の場合)
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(個人申請の場合)
古物商許可に必要な書類
古物商許可に必要な書類は、次の通りとなります。
許可申請書(正本1通提出)
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 | ||
申請書 | 古物商古物市場主許可申請書 | 別記様式第1号その1からその4までの必要部分 | ||
添付書類 | 個人 法人役員 営業所管理者 について |
住民票 | ・本籍記載のもの(外国人は国籍・在留資格記載のもの) ・個人番号の記載のないもの |
|
身分証明書 | 破産者、準禁治産者に非該当のもの | |||
略歴書 | 過去5年間の略歴を記載したもの | |||
誓約書 | 欠格要件に該当しないことを誓約したもの (個人用、法人用、管理者用の別あり) |
|||
登記事項証明書 | × | 法人登記事項証明書 | ||
定款 | × | 法人定款の写し | ||
該当する場合には 添付を要する書類 |
プロバイダ等との契約書類の写し | ホームページ利用取引を行う場合 (プロバイダ等から送付された契約書、認定通知書等) |
||
委任状 | 行政書士等第三者に申請を依頼する場合 |
必要書類のダウンロードはコチラから
・古物商古物市場主許可申請書
・略歴書
・略歴書の記入例
・誓約書
・委任状
松戸市の古物商許可の申請先
古物商許可の申請は、管轄の警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して行います。
千葉県松戸市には警察署が「松戸警察署」と「松戸東警察署」があり、営業所の住所によって管轄警察署が異なります。
「松戸警察署」と「松戸東警察署」の管轄区域は次の通りとなります。
松戸警察署 |
秋山、旭町、岩瀬、大橋、大谷口(流鉄流山線以西の区域)、大谷口新田、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中、横堀を除く)、紙敷、上本郷、上矢切、河原塚、北松戸、串崎新田、串崎南町、栗山、幸谷(字後田は21番1~21番10に限る)、古ケ崎、小金(字金切、出作)、五香西、小根本、小山、胡録台、栄町、栄町西、七右衛門新田、下矢切、新作、新松戸、新松戸北、新松戸東、新松戸南、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東[730番~742番5以外の区域]、万貫田、向山、諸面、谷中を除く)、外河原、高塚新田、竹ケ花、竹ケ花西町、田中新田、常盤平陣屋前、仲井町、中根、中根長津町、中矢切、中和倉、西馬橋、西馬橋相川町、西馬橋蔵元町、西馬橋幸町、西馬橋広手町、二十世紀が丘柿の木町、二十世紀が丘戸山町、二十世紀が丘中松町、二十世紀が丘梨元町、二十世紀が丘萩町、二十世紀が丘丸山町、二十世紀が丘美野里町、根本、野菊野、東松戸、日暮、樋野口、本町、牧の原、松戸、松戸新田、松飛台、馬橋(流鉄流山線以西の区域、流鉄流山線の南側にあってはJR常磐線以西の区域に限る)、緑ケ丘、南花島、稔台、三矢小台、主水新田、横須賀、吉井町、和名ケ谷 |
松戸東警察署 |
大金平、大谷口(流鉄流山線以東の区域)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中、横堀)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸谷(字後田[21番1~21番10を除く])、小金(字金切と出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原、五香、五香南、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東[730番~742番5を除く]、万貫田、向山、諸面、谷中)、高柳、高柳新田、常盤平、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉、根木内、八ケ崎、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、二ツ木二葉町、馬橋(流鉄流山線以東の区域、流鉄流山線の南側にあってはJR常磐線以東の区域に限る)、三ケ月、六実、六高台、六高台西 |
古物商許可の取得をするまでの流れ
1.お問合せお問合せフォームまたはお電話(080-9668-1419)よりご連絡をお願いします。 |
2.お打合せメール等で古物商許可申請の内容やお客様にご用意して頂く書類のお打合せをさせて頂きます。 |
3.御見積提出、ご依頼お打合せ後2日程度でお見積りを提出いたします。 |
4.必要書類の収集・作成当方で収集できる書類については代理・代行取得が出来ますが、一部の書類についてはお客様の方でご用意をしていただく書類がありますので、ご準備をお願いいたします。 |
5.申請書類のご確認申請書類全てを作成しましたら、お客様へお持ちしたうえで書類の説明およびご確認をして頂きます。 |
6.お支払い当事務所の報酬と法定費用をお支払いいただきます。 |
7.申請書類の提出当事務所にて、申請書類一式を所轄警察署へ提出いたします。 |
8.担当官庁による審査担当官庁にて、許可申請について審査が行われます。 |
9.古物商許可証の交付審査が終了すると、審査結果の通知がお客様又は当事務所あてにきます。 古物商許可取得、おめでとうございます。 |
費用について
当事務所の古物商許可申請の料金は下記の通りです。
ご依頼内容 | 料金 (消費税込) |
法定費用 |
古物商許可申請(個人申請) | 33,000円 | 手数料19,000円 |
古物商許可申請(法人申請) | 38,500円 | 手数料19,000円 |
古物商書換申請(代表者氏名・住所変更など) | 16,500円 | 手数料1,500円 |
古物商変更届出(役員変更、営業所移転など) | 16,500円 |
主な対応地域
千葉県:松戸市 柏市 鎌ケ谷市 市川市 船橋市 習志野市 浦安市 流山市 野田市 我孫子市 白井市 八千代市 印西市