千葉県市川市の古物商許可申請

当事務所では、市川市での古物商許可申請の代行を行っております。
リサイクルショップなどを新規でおこなうには古物商営業許可の申請が必要ですが、数多くの書類を作成したり、馴染みのない書類を役所へ取りに行ったりと何かと面倒な作業があります。
そこで、当事務所がお忙しいお客様に代わり、確実に、早く、古物商営業許可を取得できるよう、書類作成や申請手続きの代行を行います。

古物商営業許可についてのご相談はいつでも何回でも無料です!
ご納得するまで、メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。

古物商とは?

古物とは、一度使用された物品だけではなく、新品でも使用のために取引をされた物も含みます。
古物の具体例としては、古本、古着、骨董品、中古車、中古のCD・DVDなどがあります。
これら古物取引は、窃盗などの犯罪によって取得された物品が混入している恐れがあります。
そこで古物営業法という法律により、古物取引を行うには都道府県公安委員会の許可が必要としています。
この許可を受けた物を「古物商」といいます。

古物営業が受けられない要件

古物営業を行うのには特に資格は必要ありませんが、次の通りの欠格事由がある者は古物営業の許可を受けることができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、または一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わりまたは執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 暴力団員・元暴力団員・暴力的不法行為をする恐れのある者
  4. 住居の定まらない者
  5. 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納して5年経過しない者
  7. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則に定めるもの
  8. 法人の役員が上記に掲げる事項に該当するとき(法人申請の場合)
  9. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(個人申請の場合)

古物商許可に必要な書類

古物商許可に必要な書類は、次の通りとなります。

許可申請書(正本1通提出)
必要書類 個人許可申請 法人許可申請
申請書 古物商古物市場主許可申請書 別記様式第1号その1からその4までの必要部分
添付書類 個人
法人役員
営業所管理者
について
住民票 ・本籍記載のもの(外国人は国籍・在留資格記載のもの)
・個人番号の記載のないもの
身分証明書 破産者、準禁治産者に非該当のもの
略歴書 過去5年間の略歴を記載したもの
誓約書 欠格要件に該当しないことを誓約したもの
(個人用、法人用、管理者用の別あり)
登記事項証明書 × 法人登記事項証明書
定款 × 法人定款の写し
該当する場合には
添付を要する書類
プロバイダ等との契約書類の写し ホームページ利用取引を行う場合
(プロバイダ等から送付された契約書、認定通知書等)
委任状 行政書士等第三者に申請を依頼する場合
必要書類のダウンロードはコチラから
古物商古物市場主許可申請書
略歴書
略歴書の記入例
誓約書
委任状

市川市の古物商許可の申請先

古物商許可の申請は、管轄の警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して行います。
千葉県市川市には警察署が「市川警察署」と「行徳警察署」があり、営業所の住所によって管轄警察署が異なります。
「市川警察署」と「行徳警察署」の管轄区域は次の通りとなります。

市川警察署
市川、市川南、稲越町、大洲、大野町、大町、大和田、鬼越、鬼高、柏井町、上妙典、北方、北国分、国府台、高谷、高谷新町、国分、下貝塚、新田、菅野、須和田、曽谷、高石神、田尻、稲荷木、中国分、中山、原木、東大和田、東国分、東菅野、東浜、平田、二子飛地、二俣、二俣新町、奉免町、北方町、堀之内、本郷飛地、真間、南大野、南八幡、宮久保、本北方、八幡、若宮
行徳警察署
相之川、新井、伊勢宿、入船、押切、欠真間、加藤新田、河原、香取、行徳駅前、幸、塩浜、塩焼、島尻、下新宿、下妙典、末広、関ケ島、高浜町、宝、千鳥町、富浜、新浜、日之出、広尾、福栄、本行徳、本塩、湊、湊新田、南行徳、妙典


古物商許可の取得をするまでの流れ

1.お問合せ

お問合せフォームまたはお電話(080-9668-1419)よりご連絡をお願いします。
お客様のご相談をお伺いのうえ、必要に応じて要件の確認などをさせて頂きます。
ご相談は何回でも無料です。

2.お打合せ

メール等で古物商許可申請の内容やお客様にご用意して頂く書類のお打合せをさせて頂きます。

3.御見積提出、ご依頼

お打合せ後2日程度でお見積りを提出いたします。
当事務所のサービス内容・金額のご確認をして頂き、ご納得したうえでご依頼をお願いいたします。
この時点でご用意していただける書類等があれば、お預かりをさせていただきます。

4.必要書類の収集・作成

当方で収集できる書類については代理・代行取得が出来ますが、一部の書類についてはお客様の方でご用意をしていただく書類がありますので、ご準備をお願いいたします。
書類の収集と平行して、当事務所で書類の作成をしていきます。

5.申請書類のご確認

申請書類全てを作成しましたら、お客様へお持ちしたうえで書類の説明およびご確認をして頂きます。
不備がないかご確認のうえ、必要個所にご捺印をいただきます。

6.お支払い

当事務所の報酬と法定費用をお支払いいただきます。
銀行振り込みの場合は、振込手数料はお客様にてご負担いただきます。

7.申請書類の提出

当事務所にて、申請書類一式を所轄警察署へ提出いたします。

8.担当官庁による審査

担当官庁にて、許可申請について審査が行われます。
審査期間は千葉県の場合、40日程度となります。

9.古物商許可証の交付

審査が終了すると、審査結果の通知がお客様又は当事務所あてにきます。
当事務所が許可証の代行受取りが可能であれば代行受取りを致します。
但し、警察署によっては申請者ご本人が来るように指導されることもあります。

古物商許可取得、おめでとうございます。

費用について

当事務所の古物商許可申請の料金は下記の通りです。

ご依頼内容 料金
(消費税込)
法定費用
古物商許可申請(個人申請) 33,000円 手数料19,000円
古物商許可申請(法人申請) 38,500円 手数料19,000円
古物商書換申請(代表者氏名・住所変更など) 16,500円 手数料1,500円
古物商変更届出(役員変更、営業所移転など) 16,500円

主な対応地域

千葉県:松戸市 柏市 鎌ケ谷市 市川市 船橋市 習志野市 浦安市 流山市 野田市 我孫子市 白井市 八千代市 印西市