飲食店営業を検討しているみなさまへ
こんにちは。千葉県松戸市の行政書士かじわら法務事務所です。
お忙しい中、ご覧いただきましてありがとうございます。
飲食店・喫茶店の営業には、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。所轄の保健所に営業許可の申請をしますが、申請には書類や図面の作成など何かと面倒な作業があります。
そこで、当事務所がお忙しいお客様に代わり、確実に、早く、飲食店営業許可を取得できるよう、書類作成や申請手続きの代行を行います。
飲食店営業許可についてのご相談はいつでも何回でも無料です!
ご納得するまで、メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。
飲食店営業許可の要件
飲食店営業許可を取得するには、次の通りの要件が必要です。
条例で定められた施設基準に適合した営業施設であること
飲食店・喫茶店は食品を扱う施設ですので、当然ですが衛生的でなければなりません。
そのため、営業施設・食品取扱設備などについては一定の基準があり、その基準に適合しないと許可を受けることが出来ません。
欠格要件に該当しないこと
次の欠格要件に該当するものは、飲食店営業許可を受けることが出来ません。
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと
- 食品衛生法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと
食品衛生責任者の設置
飲食店の営業者は衛生的な管理運営のために、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者となれるのは次の通りです。
- 調理師・栄養士・製菓衛生師などの有資格者
- 食品衛生責任者養成講習の受講修了者
新たに飲食店営業許可を受ける場合の手続き
1.事前相談
施設の工事着工前に、施設の概要がわかる図面等を持参して、管轄の保健所と事前相談が必要です。
営業施設は食品衛生施工条例によって構造設備の基準が定められていますので、事前相談の際に保健所によく確認をしておきましょう。
2.申請書類の提出
申請書類は営業開始予定日の7~10日くらい前までに提出をします。
必要書類は次の通りです。
申請の際に用意するもの | 留意点 |
食品営業許可申請書 Word形式でダウンロード PDF形式でダウンロード |
申請者の住所、氏名・名称などを記載 営業施設の名称、所在地などを記載 |
営業施設の大要・平面図・案内図 | 営業施設の大要:建物の概略や作業場の設備などを記載します。 平面図:調理設備の配置が分かる設備業者の図面でも構いません。 案内図:付近の見取り図です。地図のコピーでも構いません。 |
食品衛生責任者設置届 Word形式でダウンロード PDF形式でダウンロード |
資格を証明する書類(調理師免許証など)の原本+コピー ※資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習会受講誓約書を添付 |
水質検査の成績書 | 井戸水を使用している場合は、塩素滅菌器等を設置したうえで水質検査を受けてください。 |
登記事項証明書 (法人の場合) |
登記事項証明書の原本 |
代表者印 (法人の場合) |
登記された代表者印の押印が必要 |
新規申請手数料 (千葉県の場合) |
飲食店営業16,000円、喫茶店営業9,600円 |
従業員全員の検便成績書のコピー (千葉県の場合) |
検査項目はO157です。 |
3.新規店舗検査
保健所の担当者による店舗の施設検査が行われます。
松戸保健所の施設検査は、申請日翌週以降の月曜日または木曜日です。
4.許可の決定
施設検査において施設基準に適合していれば、食品営業許可がおります。
新規店舗の検査結果票を渡されますが、検査結果票に新規営業者講習会の日時が記載されていますのでその日時に講習会を受講してください。
講習会受講後に「食品営業許可証」が交付されます。
食品営業開始後の手続き
営業許可の継続申請
継続して飲食店の営業を行う時は、飲食店営業許可の有効期限が切れる前に営業許可の継続申請が必要です。継続申請は、期限満了の月に行います。
(許可期限が7月31日までの場合は、7月1日~31日の間に申請)
継続申請に必要な書類は次の通りです。
申請の際に用意するもの | 留意点 |
食品営業許可申請書 Word形式でダウンロード PDF形式でダウンロード |
新規申請と同じ様式です。 |
現に受けている営業許可証 | 既に受けている営業許可証が必要です。 |
水質検査の成績書 | 井戸水を使用している場合は、塩素滅菌器等を設置したうえで水質検査を受けてください。 |
食品衛生責任者票 | |
継続申請手数料 (千葉県の場合) |
飲食店営業11,200円、喫茶店営業6,700円 |
従業員全員の検便成績書のコピー (千葉県の場合) |
検査項目はO157です。 |
申請事項に変更があった場合
飲食店営業許可取得後に次のような変更があった時は、届出用紙に必要事項を記入し、必要書類と許可証を添えて提出しなければなりません。
また、変更の程度・内容により、新たに営業許可が必要となる場合があります。
申請事項の変更があった場合の必要書類は次の通りです。
変更内容 | 手続き方法 | 必要書類 |
申請者(個人)の住所変更、改姓 | 変更届を提出 Word形式でダウンロード PDF形式でダウンロード |
住民票等 |
法人の住所、名称、代表者の変更 | 登記簿謄本等 | |
屋号の変更 | なし | |
営業施設の一部変更(注) | 新旧比較の平面図 | |
相続により許可営業者の地位を個人が承継したとき | 承継届(相続)を提出 Word形式でダウンロード PDF形式でダウンロード |
戸籍謄本、相続人全員の同意書 |
合併により許可営業者の地位を法人が承継したとき | 承継届(合併)を提出 Word形式でダウンロード PDF形式でダウンロード |
登記簿謄本 |
分割により許可営業者の地位を法人が承継したとき | 承継届(分割)を提出 Word形式でダウンロード PDF形式でダウンロード |
登記簿謄本 |
・申請者の変更 ・営業施設の移転、新築、大幅な改装(注) |
新たに営業許可が必要 | 新規営業許可申請と同じ |
(注)工事着工前に、管轄の保健所へ施設の図面等を持参して、基準に適合するかの相談をすることが望ましいです。
飲食店営業許可の取得をするまでの流れ
書類作成が難しい・書類作成が面倒だ・仕事が忙しいなどで、書類作成及び申請を当事務所へご依頼される場合の流れは、次の通りとなります。
1.お問合せお問合せフォームまたはお電話(080-9668-1419)よりご連絡をお願いします。 |
2.お打合せお客様の都合の良い時間・場所(事務所など)にお伺いをします。 |
3.御見積提出、ご依頼お打合せ後2日程度でお見積りを提出いたします。 |
4.必要書類の収集・作成登記事項証明書は当事務所でも取得が出来ますが、一部の書類についてはお客様の方でご用意をしていただく書類がありますので、ご準備をお願いいたします。 |
5.申請書類のご確認申請書類全てを作成しましたら、お客様へお持ちしたうえで書類の説明およびご確認をして頂きます。 |
6.お支払い当事務所の報酬と法定費用をお支払いいただきます。 |
7.申請書類の提出当事務所にて、申請書類一式を管轄の保健所へ提出いたします。 |
8.保健所による施設審査保健所の担当者による店舗の施設検査が行われます。 |
9.飲食店営業許可証の交付施設検査から数日~1週間前後で営業許可証交付されます。 |
費用について
当事務所の飲食店営業許可申請の料金は下記の通りです。
ご依頼内容 | 料金 (消費税別) |
法定費用 |
飲食店営業許可新規申請 | 35,000円 | 手数料16,000円 (松戸市の場合) |
飲食店営業許可継続申請 | 15,000円 | 手数料11,200円 (松戸市の場合) |
飲食店営業変更届 | 15,000円 | |
添付書類代行取得 (登記事項証明書など) |
2,000円/1通 | 左記料金に含む |
主な対応地域
千葉県:松戸市 柏市 鎌ケ谷市 市川市 船橋市 習志野市 浦安市 流山市 野田市 我孫子市 白井市
東京都:葛飾区 江戸川区 足立区
埼玉県:三郷市 吉川市 八潮市 越谷市 草加市
茨城県:守谷市 取手市