千葉県の場合、みなし登録電気工事業者の届出の手続き方法は次の通りとなります。

必要書類

①電気工事業開始届出書

②申請者が個人の場合は、住民票(千葉県外に住民票がある場合)
※千葉県内に住民票がある方は、住基ネットで確認をするため不要です

③申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書

④誓約書

⑤建設業許可書の写し

⑥主任電気工事士の雇用証明書
※事業主、役員の場合は不要です

⑦主任電気工事士の電気工事士免状の写し
※第一種電気工事士の場合は講習受講記録欄の写しが必要

⑧主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)
※第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有することの証明を雇用されていた電気工事業者により受けてください。
(原則として新規申請者が証明者にはなれません)

⑨登録電気工事業者登録証
※従前に電気工事業者の登録を受けていた場合

⑩登録証返納届出書
※従前に電気工事業者の登録を受けていた場合

なお、都道府県によっては、営業所に備え付ける測定器具のリスト等を必要とされることがあります。
必ず各都道府県主管課の窓口やお近くの行政書士にお問合せをしてください。

千葉県での登録に必要な様式のダウンロードはコチラです

申請先

千葉県防災危機管理部 産業保安課(電気担当)
住所:千葉市中央区市場町1番1号 千葉県庁中庁舎7階
TEL:043-223-2722

※事前に連絡をされてから申請に行かれると、スムーズに手続きができます。

有効期間

有効期間はありませんが、建設業許可の更新を行った後に変更届出が必要です。