建設業許可の取得を検討しているみなさまへ
こんにちは。千葉県松戸市の行政書士かじわら法務事務所です。
お忙しい中、ご覧いただきましてありがとうございます。
私は建設業と関わりがある仕事をしていた関係で、主に建設業許可申請の業務を行っています。
建設業許可の申請をするには、数多くの書類を作成したり、馴染みのない書類を役所へ取りに行ったりと何かと面倒な作業があります。
そこで、当事務所がお忙しいお客様に代わり、確実に、早く、建設業許可を取得できるよう、書類作成や申請手続きの代行を行います。
建設業許可についてのご相談はいつでも何回でも無料です!
ご納得するまで、メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。
建設業許可とは?
建設業の許可制度は、建設業法という法律で定めています。(建設業法第3条)
その目的は不適正な建設業者から発注者を守るためであります。
発注者は、建設業者を選ぶときには「技術力」・「経済力」・「経営力」が安心できる建設業者を選びたいと考えます。
建設業許可制度はこの要件が一定以上満たしているということを証明するためにあります。
つまり建設業許可があるということは、「技術力」・「経済力」・「経営力」が一定レベル以上あるということなので、発注者は安心して仕事を依頼することが出来ます。
また、500万円以上の建設工事を行うには建設業許可が必要なので、このような工事を行うためには建設業許可を必ず取得しなければなりません。
なお、建設業の許可を受けるためには必要な要件があります。
要件についての説明は下記のページに掲載していますのでご覧ください。
・「建設業許可の要件」についてはコチラ>>
・「経営業務管理責任者」についてはコチラ>>
・「専任技術者」についてはコチラ>>
・「財産的基礎・金銭的信用」についてはコチラ>>
・「欠格要件」についてはコチラ>>
どのような時に建設業の許可が必要なのか?
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。)
「軽微な建設工事」とは、1件の請負代金が税込み500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事等)の事です。
つまり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負う時には、建設業の許可が必要となります。
ただし軽微な工事であっても、下記の工事を施工する場合には行政庁への登録が必要となります。
・電気工事 → 電気工事業者登録
・浄化槽工事 → 浄化槽工事業者登録
・解体工事 → 解体工事業者登録(「土木工事業」・「建築工事業」・「とび・土木工事業」の建設業許可を受けている場合は不要です)
建設業許可なしで500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり懲役刑や罰金刑が科せられます。また、違反業者と下請契約を締結した元請業者も監督処分の対象となります。
そのため、500万円以上の工事をする可能性がある方は早めに建設業許可の手続きをすることをお勧め致します。
建設業許可取得のメリット
大きな仕事を受注することが出来る
500万円以上の仕事をするには建設業許可が必要です。
建設業許可を取得すれば、今まで受注が出来なかった大きな工事を受注することが出来ます。
社会的信頼度がUPする
大手建設会社では下請会社の選定基準に建設業許可業者であることを必須としている場合があります。
コンプライアンスが重視されている今、法令違反とならないようにどこの元請会社も注意を払っています。
また、名刺や会社案内に建設業許可番号があるのとないのとでは、会社のイメージがずいぶんと変わります。
建設業許可を取得しているということは与信・技術力の証でもありますので、対外的な信頼度の向上に寄与します。
金融機関からの融資が有利になる
融資の条件に建設業許可業者である事を求められることがありますので、融資を受ける場合には大きなメリットとなります。
建設業許可の取得をするまでの流れ
1.お問合せお問合せフォームまたはお電話(080-9668-1419)よりご連絡をお願いします。 |
2.お打合せお客様の都合の良い時間・場所(事務所・工事現場など)にお伺いをします。 |
3.御見積提出、ご依頼お打合せ後2日程度でお見積りを提出いたします。 |
4.必要書類の収集・作成当方で収集できる書類については代理・代行取得が出来ますが、一部の書類についてはお客様の方でご用意をしていただく書類がありますので、ご準備をお願いいたします。 |
5.申請書類のご確認申請書類全てを作成しましたら、お客様へお持ちしたうえで書類の説明およびご確認をして頂きます。 |
6.お支払い当事務所の報酬と法定費用をお支払いいただきます。 |
7.申請書類の提出当事務所にて、申請書類一式を担当官庁へ提出いたします。 |
8.担当官庁による審査担当官庁にて、許可申請について審査が行われます。 |
9.建設業許可の取得審査が終了すると、お客様あてに許可通知書が郵送されます。 |
お客様がご用意していただくもの
〇個人事業主のお客様
・お客様の実印
・本籍地の記載された住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・健康保険証
・資格証明書(資格をもっている場合)
・納税証明書
・確定申告書
・見積書、請求書など
〇法人のお客様
・法人の実印
・定款
・登記事項証明書
・本籍地の記載された住民票(全ての取締役と専任技術者)
・身分証明書(全ての取締役)
・登記されていないことの証明書(全ての取締役)
・健康保険証(経営業務管理責任者と専任技術者)
・資格証明書(専任技術者が資格をもっている場合)
・納税証明書
・税務申告書
・見積書、請求書など
※お客様の経歴や申請内容によって、ご用意していただく資料は異なります。
※上記書類のうち、当事務所が代理取得が出来るものもあります。(発行手数料などの実費については別途必要となります)
費用について
○申請手数料
許可申請には、所定の許可手数料が必要です。
・知事許可新規申請 9万円
・大臣許可新規申請 15万円
○行政書士への報酬
※行政書士へ依頼する場合は行政書士への報酬が別途必要となります。
案件の難易度にもよりますが、新規申請の場合はおおむね10~20万円程度です。
当事務所の報酬額は次の通りです。
ご依頼内容 | 料金 (消費税込) |
法定費用 |
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000円 | 収入証紙9万円 |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000円 | 収入証紙5万円 |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 165,000円 | 収入証紙9万円 |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 66,000円 | 収入証紙5万円 |
建設業許可申請(業種追加)知事 | 55,000円 | 収入証紙5万円 |
建設業許可申請(決算終了届) | 55,000円 | |
建設業許可変更届(経管・専技) | 22,000円 | |
添付書類代行取得 (住民票、身分証明書、登記事項証明書など) |
2,200円/1通 | 左記料金に含む |
主な対応地域
千葉県:松戸市 柏市 鎌ケ谷市 市川市 船橋市 習志野市 浦安市 流山市 野田市 我孫子市 白井市
東京都:葛飾区 江戸川区 足立区
埼玉県:三郷市 吉川市 八潮市 越谷市 草加市
茨城県:守谷市 取手市
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