軽トラックで開業を検討しているみなさまへ

こんにちは。千葉県松戸市の行政書士かじわら法務事務所です。
お忙しい中、ご覧いただきましてありがとうございます。
軽トラックで運送業の開業をする場合には運輸支局長へ貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。届出には各種書類の作成や収集が必要となりますが、何かと手間がかかる作業が多いです。
そこで、当事務所がお忙しいお客様に代わり、確実に、早く、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の取得ができるよう、書類作成や申請手続きの代行を行います。

貨物軽自動車運送事業についてのご相談はいつでも何回でも無料です!
ご納得するまで、メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。

貨物軽自動車運送事業の要件

貨物軽自動車運送事業を行うには、次の通りの要件が必要です。

営業所

営業所は自宅でも可能です。

車両数

軽自動車(貨物)1台から始められます。

車庫
  • 車庫は原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は営業所から2km以内を超えないこと。
  • 計画する事業用自動車を全て収容できるものであること。
  • 使用権原を有すること。
  • 車庫地が都市計画法等の関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
休憩睡眠施設

乗務員が有効に利用することができる適切な施設があること。
自宅でも可能です。

運行約款

運行約款とは、貨物軽自動車運送事業者と荷主との間のトラブルを防止するために必要となります。
運賃の収受方法についてや、荷物を紛失や延着したときの賠償責任や免責事項についてを、あらかじめ運行約款として決めておきます。
ただし、国土交通省告示の「標準貨物軽自動車運行約款」を使用する場合は、運行約款の提出は不要です。

軽自動車の構造等

届出をする事業用自動車の乗員定員、最大積載量及び構造等が、貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。

損害賠償能力

自賠責保険のほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること。

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)届出申請に必要な書類

貨物軽自動車運送事業を始めるときや変更があったときには、管轄の運輸支局へ届出申請を行います。
また、申請手続き後は、黒ナンバーを取得するために管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。
運輸支局への届出申請や軽自動車検査協会での手続きに必要な書類は次の通りです。

新たに貨物軽自動車運送事業を始めるとき

新規に貨物軽自動車運送事業を始めるときは、運輸支局へ次の書類を提出します。

必要書類 備考
貨物軽自動車運送事業経営計画届出書 2部
  • 申請者が個人の場合は個人の認印
  • 申請者が法人の場合は印鑑登録をしている代表者印
運賃料金設定届出書及び運賃料金表 2部  運賃設定例はコチラ>>
事業用自動車等連絡書 2部
車検証のコピー 1部
運送約款 標準運送約款を使用する場合は不要

運輸支局の審査をうけて、問題が無ければその場で「事業用自動車等連絡書」が交付されます。
この「事業用自動車等連絡書」を持って管轄の軽自動車検査協会へ行き、営業ナンバープレート(黒ナンバー)を取得します。

黒ナンバー車両数が増減するとき

黒ナンバー車両を増やしたり・減らしたりするときは、運輸支局へ次の書類を提出します。

必要書類 備考
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 2部
  • 申請者が個人の場合は個人の認印
  • 申請者が法人の場合は印鑑登録をしている代表者印
事業用自動車等連絡書 2部
車検証のコピー 1部

運輸支局の手続きが終わったら管轄の軽自動車検査協会へ行き、ナンバー変更等の手続きが必要です。

黒ナンバー車両を入れ替えるとき

黒ナンバー車両を入れ替えるときは、運輸支局へ次の書類を提出します。
※同日に減車と増車を行うか、減車→増車の順に手続きを行う場合に限ります。

必要書類
事業用自動車等連絡書 2部
新たに黒ナンバーにする自動車の車検証のコピー 1部
現在使用している黒ナンバーの自動車の車検証のコピー 1部

運輸支局の手続きが終わったら管轄の軽自動車検査協会へ行き、ナンバー変更等の手続きが必要です。

営業所・車庫を変更したいとき

引越し等により営業所や車庫を変更するときは、運輸支局へ次の書類を提出します。
※他の都道府県に変更する場合は、変更前の管轄運輸支局で「廃止」手続きを行い、変更後の管轄運輸支局で「新規届出」を行います。

必要書類 備考
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 2部
  • 申請者が個人の場合は個人の認印
  • 申請者が法人の場合は印鑑登録をしている代表者印
事業用自動車等連絡書 2部
車検証のコピー 1部

運輸支局の手続きが終わったら管轄の軽自動車検査協会へ行き、ナンバー変更・住所変更等の手続きが必要です。

軽自動車検査協会での手続き方法

貨物軽自動車運送事業を始めるときに、管轄の軽自動車検査協会で営業ナンバープレート(黒ナンバー)を取得します。
また、各種変更届出をしたときにも、管轄の軽自動車検査協会でナンバープレート変更などを行います。
その際に必要な書類は次の通りです。

必要書類 備考
事業用自動車等連絡書 運輸支局で新規申請又は変更届出時に提出して押印を頂いた書類です
OCRシート 軽自動車検査協会で入手します
印鑑 本人が申請するときに必要です

  • 個人の場合は認印
  • 法人の場合は代表者印
申請依頼書 代理人が申請するときに必要です
車検証
ナンバープレート
自賠責保険証明書
自動車取得税及び軽自動車税申告書 隣接する関係団体に用意しています

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)取得をするまでの流れ

書類作成が難しい・書類作成が面倒だ・仕事が忙しいなどで、書類作成及び申請を当事務所へご依頼される場合の流れは、次の通りとなります。

1.お問合せ

お問合せフォームまたはお電話(080-9668-1419)よりご連絡をお願いします。
お客様のご相談をお伺いのうえ、必要に応じて要件の確認などをさせて頂きます。
ご相談は何回でも無料です。

2.お打合せ

お客様の都合の良い時間・場所(事務所など)にお伺いをします。
直接お会いしたうえで、詳細についてのお打合せをさせて頂きます。

3.御見積提出、ご依頼

お打合せ後2日程度でお見積りを提出いたします。
当事務所のサービス内容・金額のご確認をして頂き、ご納得したうえでご依頼をお願いいたします。
この時点でご用意していただける書類等があれば、お預かりをさせていただきます。

4.必要書類の作成

お客様よりお預かりをした書類を元に、当事務所で必要書類の作成をしていきます。

5.必要書類のご確認

届出書類全てを作成しましたら、お客様へお持ちしたうえで書類の説明およびご確認をして頂きます。
不備がないかご確認のうえ、必要個所にご捺印をいただきます。

6.お支払い

当事務所の報酬と法定費用をお支払いいただきます。
銀行振り込みの場合は、振込手数料はお客様にてご負担いただきます。

7.必要書類の届出及び連絡書の受領

当事務所にて、必要書類一式を管轄の運輸支局へ提出いたします。
運輸支局の審査をうけて、届出が受理されると「事業用自動車等連絡書」が当日に交付されます。

8.営業ナンバープレート(黒ナンバー)の取得

運輸支局で交付された「事業用自動車等連絡書」を持って管轄の軽自動車検査協会へ行き、営業ナンバープレート(黒ナンバー)・新車検証を取得します。

9.営業ナンバープレート(黒ナンバー)の納品

お客様へ営業ナンバープレート(黒ナンバー)・新車検証などの納品へ伺います。

費用について

当事務所の貨物軽自動車運送事業届出の料金は下記の通りです。

ご依頼内容 料金
(消費税込)
法定費用
貨物軽自動車運送事業届出(新規) 44,000円 ナンバープレート代
1,510円/台
貨物軽自動車運送事業届出(変更) 22,000円  ナンバープレート代
1,510円/台

主な対応地域

千葉県:松戸市 柏市 鎌ケ谷市 市川市 船橋市 八千代市 習志野市 浦安市 流山市 野田市 我孫子市 白井市 印西市
東京都:葛飾区 江戸川区 足立区
埼玉県:三郷市 吉川市 八潮市 越谷市 草加市
茨城県:守谷市 取手市